〔1〕助成の対象団体
(1)社会福祉法人
(2)社会福祉事業を行っている公益財団法人、公益社団法人等
(3)社会福祉事業を行っている特定非営利活動(NPO)法人
(所在地の社会福祉協議会の推薦を受ける必要があります)
〔2〕助成対象となる主な事業内容
(1)備品等の購入
(2)施設の設置、増改築及び各種修繕工事等
〔3〕総事業費に対する助成限度額
総事業費の4分の3以内
〔4〕事業の実施期間
助成金交付決定の通知を受けてから、令和4年3月31日までに備品等の購入又は工事を完了し、速やかにその後の手続を行って下さい。