6.事業完了後に譲渡・移管又は改廃となる場合の手続

 〔1〕事務手続の概要

助成物件を取得した年の翌年度から5年以内に譲渡・移管又は改廃となる場合は、あらかじめ当財団に問合せのうえ、〔2〕事務手続の流れの「助成物件の(譲渡、移管又は改廃)に関する承認申請書」を提出して下さい。期間経過後の連絡は必要ありません。

<承認申請書提出先>
中央競馬馬主社会福祉財団 業務部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル 2F
TEL 03(6550)8966/FAX 03(6550)8967

 

 〔2〕事務手続の流れ 

▶︎ 「助成物件の(譲渡、移管又は改廃)に関する承認申請書」(記入例付き)(Word)

【参考】

公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金交付要綱 (抜粋)

(助成物件の管理期間)

第16条  助成事業により取得した物件の管理期間は、助成事業の完了の日の属する年度の終了後5年間とする。ただし、本財団が認めた場においては、その期間を短縮することができる。

2 助成事業により取得した物件については、前項に定める期間中は、当該物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 第1項に規定する期間内において助成物件を譲渡、移管又は改廃等を求める場合は、あらかじめ理由を記載した申請書を提出して、本財団の承認を受けなければならない。

 

< 5.事業の完了報告